婚活イベント・セミナー等の実施にかかる旅行業登録について
広く一般に参加者を募集し、参加者から報酬(参加費等)を得て、参加者のための運送・宿泊サービス、またそれらに伴って行うサービスの代理・媒介・取次等を行うことは、旅行業法上の「旅行業」に該当し、それを営もうとする者は、旅行業法第三条に基づき、旅行業登録が必要となります。
具体的には、バス移動や宿泊を伴う婚活イベント・セミナー等は、これに該当する可能性がありますので御注意下さい。
以下の3点をすべて満たすと旅行業に該当します
1.旅行の対価として報酬を得る
※事業主体が参加者等から金銭を収受していれば、赤字黒字にかかわらず「報酬を得て」いることとみなされます。
2.旅行業務(旅行者のための運送・宿泊サービス、またそれらに伴って行うサービスの代理・媒介・取次等)を取り扱う
※料金を設定し、広く一般に、バスツアー(日帰り、宿泊を問わない)・宿泊ツアーの参加者を募集することは「旅行業」に該当します。
※ただし、会社内での社員旅行・研修旅行、学校が実施する修学旅行等の参加者をその団体内で募集し、参加費のとりまとめを行う行為は「旅行業」には該当しません。
3.事業として行う
※たとえ、国、地方自治体、公的団体又は非営利団体が実施する事業であっても上記に該当する旅行業を行うためには、旅行業者としての登録が必要となり、無登録のまま旅行業を行うと法律違反となります。