さが出会いサポートセンター会員規約

趣旨

第1条 この規約は、さが出会いサポートセンター(以下「センター」という。)の会員となるために必要な事項及び会員登録後の運用等について必要な事項を定めるものです。

目的

第2条 センターは、結婚を希望する独身男女に対する1対1の出会いを支援するための情報提供及びそれに附帯するサービスや必要な助言等を行うことを目的とします。

会員資格

第3条 センターの会員は、次の各号に掲げる条件を満たす方とします。

  1. 20歳以上で結婚を希望していること。
  2. センターへの来所が可能なこと。
  3. 婚姻(内縁関係を含む)をしていないこと。
  4. 宗教活動や営業活動等、結婚活動以外を目的とした会員登録でないこと。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。
  6. 会員登録に必要な書類等を提出すること。
  7. 会員登録料を納入すること。
  8. 過去にセンターを利用し、会員登録の抹消や利用停止処分、不正行為、ストーカー行為、クレジットカードの不正利用、そのほか、問題のある行為をしたことがないこと。
  9. 成年被後見人、被保佐人、又は被補助人のいずれかの場合は、成年後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていること。
  10. スマートフォンやパソコン等によりやり取りができる電子メールアドレスを有していること。
  11. 当規約及びセンターが別に定める利用規定を遵守すること。

提供するサービス

第4条 センターは、会員に対し次のサービスを提供します。

  1. 結婚に関する相談対応や結婚活動に関する助言等
  2. 会員同士の1対1の出会い支援サービス
  3. 婚活イベント開催情報等のメール配信

会員登録

第5条 会員登録を希望する方は、入会申込書兼誓約書に次の各号に掲げる書類等を添付し、提出するものとします。

  1. 本人及び住所を確認できる書類等
  2. 独身であることを証明する書類等
    例 公的機関が発行する独身証明書(発行日から3カ月以内のもの)
  3. 勤務先を確認できる書類
    ​例 健康保険証
  4. 本人写真

[2] センターは、会員登録を希望する方の本人、住所及び婚姻関係の有無を確認するために、運転免許証や健康保険証等の公的書類の提示を求めることができるものとします。

[3] センターは、第1項の入会申込書兼誓約書が提出されたときは、第3条に定める条件が満たされていること等を確認し、会員登録を行うものとします。

[4] センターは会員に対し、必要に応じて入会申込書兼誓約書に記載された内容が事実であることを証明できる書類等の提出を求めることができるものとします。

[5] 会員登録の有効期間は、登録の日から1年間とします。

[6] 会員登録の有効期間終了後、引き続き登録を希望する場合は、会員登録の更新手続きを行うものとします。

[7] 会員登録の更新や再登録に関しては、会員登録と同様の手続きを行うものとします。

会費

第6条 センターは、会員登録料として年5,000円を会員から徴収するものとします。但し、会員登録の有効期間は登録日より1年間とします。

[2] 会員登録を希望する方は、会員登録料を会員登録日に一括してセンターに納入するものとします。

[3] 一旦納入された会員登録料については、いかなる理由であっても返還しないものとします。

[4] 有効期限前の更新手続きについては、2年目以降の会費は4,000円を会員から徴収するものとします。有効期限を過ぎた場合は、5000円を会員から徴収するものとします。第7条の規定する休会中の会費についても同様とします。

※振込手数料は各自ご負担ください。
※月会費、紹介料、成婚料はかかりません。

会員退会・休会

第7条 ご結婚が決まられた場合、または、本人から退会希望の申し出があった場合は、退会となります。

[2] 本人から休会希望の申し出があった場合は、次に復会希望の申し出があるまでは休会状態となります。休会中は、会員登録内容は非開示となり、お相手検索等のマッチングサービスは利用できません。

会員の義務

第8条 会員は次に掲げる各号を遵守し、センターの運営に支障を来さないよう努めるものとします。

  1. 入会申込書兼誓約書を正確に記入し、添付する書類等に偽りがないこと。
  2. 入会申込書兼誓約書に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
  3. お引合せ相手の個人情報等、センターを通じて入手した情報については、会員登録の有効期間中及び退会後も第三者に漏らさないこと。
  4. お引合せ相手の人格を尊重し、結婚活動以外の目的のためにセンターを利用しないこと。
  5. お引合せ相手との交際を開始したとき、結婚が決まったとき及び交際を解消したときは、直ちにこれをセンターに連絡すること。
  6. センターから照会事項があった場合は、速やかに回答すること。
  7. センターの利用中または交際成立後の交際において、相手方そのほかの利用者、センターまたは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または、名誉もしくは信用を毀損する行為をしないこと。
  8. 交際成立後の交際において、相手方が電子メール等の交換や交際を断る意思を明らかにした場合、直ちに、電子メール等の交換や交際を停止すること。
  9. センターの利用中または交際成立後の交際において、自己の行為とその結果について一切の責任を負うものとし、他者よりクレームそのほかの問合せを受けた場合、または自己そのほかの利用者もしくは第三者に損害が生じた場合、自己の責任と負担において、解決するものとし、センターに対し、損害賠償の請求をしないこと。また、利用者、センターまたは第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と負担において、その損害を賠償すること。
  10. 利用者たる地位、ログインIDとして設定したメールアドレスおよびパスワードについて、いかなる形であるかを問わず第三者に譲渡、貸与、提供、販売、名義変更等をしてはならず、または、質権の設定そのほかの担保に供する行為をしないこと。
  11. ログインIDとして、設定したメールアドレスおよびパスワードを第三者に知られることのないよう責任を持って管理し、上記メールアドレスおよびパスワードを盗用された場合は、速やかにセンターに連絡すること。なお、利用者の故意または過失により、第三者が当該利用者のメールアドレスおよびパスワードを不正に使用し、損害が生じた場合、自己の責任と負担において、解決すること。
  12. 検索画面などの個人情報を含む画面を会員本人以外の第三者に閲覧させる行為をはじめ、画面の撮影、記録、SNS掲載等インターネット上へのアップロード、印刷、配布等、第三者に個人情報が漏洩する可能性のある一切の行為をしないこと。
  13. 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、そのほか、利用者もしくは第三者の設備等または本サービスの設備の利用及び運営に支障を与える行為をしてはならないこと。
  14. 上記各号のほか、本規約に反する行為、法令、公序良俗に反する行為、センターの運営を妨害する行為、そのほか、利用者、センターまたは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
  15. センターに関して生じたトラブルの調査の為にセンターが協力を要請した場合、その調査に協力すること。

免責事項

第9条 センターは誠意を持ってサービスの提供に努めますが、会員同士のお引合せや結婚を保証するものではありません。

[2] センターのサービス提供により交際を開始したときは、会員自らの責任により誠実に交際するものとし、交際中に生じたトラブル等については、センターは一切責任を負わないものとします。

個人情報の利用

第10条 入会申込書兼誓約書に記載された非開示項目以外の項目については、お相手検索の目的のため、検索用端末や会員同士が検索できるオンラインシステムで開示するものとします。ただし、オンラインシステムによる個人情報の開示については、会員本人の承諾を必要とします。

[2] 会員の個人情報については、退会した日から概ね5年をめどに削除します。ただし、会員本人から削除の依頼があった場合はこの限りではありません。

[3] 利用者のセンターの利用に関する情報は、婚活サービスの利用に役立つデータ等の還元を目的として、特定の個人を識別できないように加工し、集計等を行うために利用します。

個人情報の保護

第11条 センターは、代表者を個人情報管理責任者とし個人情報保護に関する法令及び方針に従い個人情報の安全管理に努めます。

会員登録の取消

第12条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取消すものとします。

  1. 退会を申し出たとき。
  2. 会員登録の有効期間が終了したとき。

[2] 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができるものとします。

  1. 当規約やセンターが別に定める利用規定に違反したとき。
  2. 法令又は公序良俗に反する行為をしたとき。
  3. センターや他の会員の名誉や信用を傷つけたとき。
  4. 会員の行為がセンターの運営に重大な支障をきたす恐れがあるとき。
  5. 死亡した場合

損害賠償

第13条 会員が当規約の定めに違反しセンターに損害を与えた場合、センターはその会員に対し、センターが被ったすべての損害について賠償を請求できるものとします。

 

附則

[1] 当規約は、平成26年8月10日から施行するものとします。

附則

[1] 当規約は、平成30年4月1日から施行するものとします。

附則

[1] 当規約は、平成31年4月1日から施行するものとします。

附則

[1] 当規約は、令和3年11月12日から施行するものとします。

 

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